■社会政策関連学会協議会会則

(2008年7月21日 設立会議にて決定)

(名称)
第1条 本会は、社会政策関連学会協議会(以下、協議会という)と称する。

(目的と事業)
第2条 本協議会は、社会政策に関連する研究の発展を目的とし、次の各号の事業をおこなう。
 1 本協議会に入会した学協会間の交流と情報の交換。
 2 学協会共同による研究活動。
 3 学協会共同による研究成果の社会還元活動。
 4 日本学術会議との連携。
 5 海外の社会政策関連学協会およびその連合団体との交流 と情報の交換。
 6 社会政策に関連する研究を発展させるその他の事業。

(学協会による組織)
第3条 本協議会は、社会政策に関連する研究を主な目的とする学協会によって組織する。

(協議員) 第4条 本協議会に入会した学協会は協議員を選出する。
 2 前項の協議員は、各学協会あたり2名以内とする。
 3 前項の協議員は、選出された日から2年を任期とする。
 4 前項の協議員の重任を妨げないが、連続しての重任は3期6年間までとする。

(協議員会)
第5条 本協議会は協議員会を設置する。
 2 協議員会は、協議員によって構成する。
 3 協議員会は、少なくとも6ヶ月に1回の頻度で開催する。
 4 協議員会は、本協議会の代表1名と副代表2名を互選する。
 5 協議員会は、第2条の各号の諸事業を企画する。
 6 協議員会は、学協会が本協議会に入会を希望するとき、その可否を決定する。
 7 協議員会は、本協議会の運営に必要な諸事項を決定する。
 8 協議員会の決定は、出席した協議員の過半数の賛成による。

(代表と副代表)
第6条 代表および副代表は、選出された日から2年を任期とする。
 2 前項の代表および副代表は、その重任を妨げないが、連続しての重任は2期4年間までとする。
 3 代表は、社会政策関連学会協議会を代表する。
 4 代表は、協議員会を召集し座長を務める。
 5 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは代理する。

(参与協議員)
第7条 協議員会は、加盟する学協会に所属する会員で日本学術会議の会員または連携会員にある者を、参与協議員に委嘱することができる。
 2 前項の参与協議員は、委嘱された日から2年を任期とする。
 3 前項の参与協議員の重任を妨げないが、連続しての重任は3期6年間までとする。
 4 前項の参与協議員は、日本学術会議の会員または連携会員でなくなると、参与協議員でなくなる。
 5 前項の参与協議員は、協議員会に出席し、協議に参加することができる。

(費用の分担)
第8条 本協議会の費用は、会費および寄付金およびその他の収入による。
 2 会費の額は別に定める。

(会計年度)
第9条 本協議会の会計年度は、当該年度の夏に開催される協議員会に始まり、次年度の夏に開催される協議員会の前日に終わる。

(会計)
第10条 本協議会会計 は、副代表の1人が管理する。
 2 前項の副代表は、本協議会の会計 について、会計年度が終了した後の最初の協議員会に報告しなければならない。
 3 会計監査をおく。会計監査は協議員の互選による。

(入会と退会の手続)
第11条 本協議会への入会を希望する学協会は、書面をもって、本協議会の代表に申し出なければならない。
 2 本協議会からの退会を希望する学協会は、書面をもって、本協議会の代表に通告しなければならない。
 3 会費を3年以上滞納した学協会は、協議員会の決定により、退会したものとみなすことができる。

(所在地)
第12条 本協議会の所在地は、副代表(会計担当)のもとに置く。

(会則の変更と解散)
第13条 本会則の変更、または本協議会の解散は、協議員会に出席した協議員の3分の2以上の賛成による。

附則
第1条 本協議会に入会する学協会は、つぎの要件をみたすものとする。
 1 個人会員の自主的な集まりを基本とし、個人会員から会費を徴収すること。
 2 主として研究に従事する個人会員が、会員の半数以上をしめること。
 3 研究に関する機関誌を発行していること。
第2条 本協議会の発足は2008年7月21日とする。
第3条 本協議会の会費は下記とする。
 会員3000人以上の学協会 年額3万円。
 会員1000人以上2999人以下の学協会 年額2万円。
 会員999人以下の学協会 年額1万円。
第4条 2008年度の会計年度は、2008年7月から2009年3月31日までとする。
第5条 本協議会の所在地を、〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院教育学研究科 藤間公太研究室内に置く。

附記
1. 2008年7月21日の設立会議にて会則を決定した。
2. この会則は、2022 年 7 月 23 日に改定した。